シーモール下関専門店街商品券について
(シーモールしものせき協同組合発行)

下関商業開発株式会社

利用者資金の保全方法

  1. 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全する事が義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  2. 当社は山口地方法務局への金銭の供託により、利用者資金の保全を行っております。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

  1. 当社は商品券の紛失・盗難、改ざん等により利用者に生じた損失についてその責任を負わないものとします。

以上